個人・法人・事業者向けの不動産担保ローン
日本モーゲージ株式会社
特定金銭債権とは「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」で規定される金銭債権で、下記に分類されます。1.銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)貸付債権等2.リース・クレジット債権等3.特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権等4.法的倒産手続中の者が有する金銭債権等5.保証会社・金融機関等が有する求償債権等6.その他、政令指定で定める特定金銭債権サービサーが譲受または委託により債権管理回収ができる債権は特定金銭債権に限定されます。