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将来債権
(しょうらいさいけん)
将来債権とは、現在はないが将来発生が見込まれる債権の事をいい、将来の債権譲渡を可能とすることで、資産とみなすことができます。
実務的には、将来債権譲渡契約や将来債権譲渡担保契約などで使われる概念となっています。将来の債権はあくまで可能性なので発生しないこともありますが、発生しない場合も想定した契約内容にしていれば、契約の有効性に問題ないとされます。
将来債権譲渡担保契約に関しては、債権者が債務者に対して有する債権等を被担保債権として、債務者が第三債務者に対して将来有するであろう将来債権を一括して譲渡担保に取るという契約になります。
【条文の明文化】
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲 渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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