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契約の解除
(けいやくのかいじょ)
下記の条件が発生した場合契約の解除を行うことが出来ます。
① 履行が可能である
② 履行期が過ぎている
③ 債務者の責めに帰すべき事由がある(故意・過失)
④ 履行しないことが違法である
⑤ 相当の期間を定めて催告すること。
⑥ 解除の意思表示をすること。
上記条件が揃うと、契約は「最初から存在しなかった」ことになります
・当事者双方は「原状回復義務」を負う。
〈動産・不動産〉 元の状態にもどす
〈金銭〉 受け取った時からの利子をつけて返還する
・解除は、相手方への意思表示により行う。
・解除によって解除前の第三者の権利を害することはできない。
・解除権の行使は、損害賠償請求権を妨げない。
・契約の解除による双方の原状回復義務は、同時履行の抗弁権が認められる。
・解 除の意思表示は、撤回できない。
・当事者が数人いるときは、全員からまたは全員に対して解除の意思表示をしなければならない。(解除権の不可分性)

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