任意売却とは略して任売(にんばい)とも呼ばれます。
任意売買と呼ばれることもありますが、任意売却が正しい言い方です。
ローン等の返済の継続が困難となり、債務者の事情などで返済継続を断念せざるを得ない場合には、担保物件の処分を債権者と債務者で話し合い、競売という強制的方法に頼らず任意で売却する方法です。
任意売却による取引が成立する要件として
・債務があり、不動産に抵当権等が設定されていること ・債務に関する支払いが遅延していること・債権者と債務者が任意売却をすることで合意していること ・任意売却による買主がいること の要件を満たす必要があります。