債権執行とは、 債務者が第三債務者に対して有する「債権」に対して行う強制執行の事です。
お金を貸した人(債権者)の申立てによって、裁判所がお金を返済 しない人(債務者)の財産を差し押えてお金に換え、債権者に分配するなどして債権者に債権を回収させる手続のことをいいます。
強制執行(差押え)のできる財産は、不動産、動産、債権の3つがあります。
① 不動産は、土地、建物のことです。
② 動産は、不動産以外の物のことで、時計や宝石などを言います。
③ 債権は、相手(債務者)が他人に対して持っている請求権です。
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