仮登記とは、基本登記をするのに必要な手続き上の要件が備わらない場合に、将来の本登記の順位を保つため、あらかじめなされる予備的な登記のことです。
不動産の購入代金の一部を手付金や中間金で支払った段階では、まだ本登記を行うことができませんが、その不動産の所有権が将来移転するということを示すために、仮登記は行えます。
仮登記は、後日要件が備わって本登記がされれば、仮登記の順位がその本登記の順位となります。 ただし、本登記がなされずに、仮登記のままであれば対抗力はありません。
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