譲渡担保とは、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の所有権を担保の目的をもって債権者に移転し、債権が弁済されない場合は、その担保物から他に優先して弁済を受ける権利をいいます。
民法では、物の所有権は移さずにこれを担保とする制限物権としての担保の制度(質権・抵当権)しか認められていないが、それだけでは不便なので取引界でしだいに発達し、判例法上認められてきた制度です。
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