時効の利益の放棄とは、時効の利益を受けないという意思を表示することを言います。
債権の消滅時効において、債権者が債務者の窮状に乗じて、債務者に時効利益の放棄を事前に強いることを防止するための規定であります。
債権回収の実務上は、債務者にそれとなく債務の確認をさせたり債務の一部弁済をさせることにより結果として時効の利益の放棄をさせる効果を狙うこともありますが、債権管理上は、時効を中断させ完成しないよう注意しなければなりません。
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